建設業許可|千葉市の建設業許可申請・更新申請・各種変更届出はお任せ下さい。

とやま行政書士事務所では下記の業務を扱っています。

  • 建設業許可申請書作成代行【新規】【業種追加】【更新】
  • 各種変更届出書作成代行

当事務所では事業者様と密にコミュニケーションを図る事を重要視しています。建設業許可を迅速に取得する為なのは勿論、事業者様の不安等の軽減に繋がると考えているからです。
これから建設業許可の取得を目指す事業者様は勿論、今後も建設業を営んでいく為に、許可更新を行おうとお考えの事業者様、変更事項があり変更届出書を届出ようとお考えの事業者様の、お仕事の負担を少しでも軽減出来たらと考えています。お気軽にご相談下さい。

建設業許可とは
建設業を営む場合に軽微な建設工事しか請け負わない事業者を除き、建設業許可を受ける必要があります。
建設業許可は大臣許可と知事許可があり、更に特定建設業許可と一般建設業許可に分かれます。大臣許可・知事許可と特定建設業許可・一般建設業許可の違いとして

大臣許可

  • 2以上の都道府県の区域に営業所を設けて営業をしようとする事業者が取得する必要がある

知事許可

  • 1の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業しようとする事業者が取得する必要がある

特定建設業許可

  • 発注者から直接請け負う1件の建設工事につき、その工事の全部又は一部を、下請代金の額(その工事に下請契約が2以上ある場合は、下請代金の総額)が4,000万円(その工事が建築一式工事の場合は6,000万円。取引に係る消費税及び地方消費税の額を含む)以上となる下請契約を締結して施工しようとする事業者が取得する必要がある

一般建設業許可

  • 特定建設業の許可を受けようとする事業者以外の事業者が取得する必要がある

尚、軽微な建設工事とは下記の工事となります

建築一式工事の場合

  • 工事1件の請負代金の額が1,500万円に満たない工事又は延べ面積が150uに満たない木造住宅工事

建築一式工事以外の場合

  • 工事1件の請負代金の額が500万円に満たない工事

建設業許可には特定建設業許可・一般建設業許可に合わせて、業種別許可を取得する必要があります。建設工事の種類ごとに、それぞれ対応する業種許可を受けなければならず、各業種ごとに特定建設業又は一般建設業のいずれか一方の許可を受けなければなりません。業種は29業種に分かれます。

 

建設業許可を取得するには必要要件を満たす必要があります。言い方を変えれば必要要件を満たしていれば、建設業許可を取得する事が出来ると言えます。
これから建設業許可の取得を目指す場合、必要要件を満たしているのか・満たす事が出来るのかを事前に確認する事が重要です。
建設業許可を受ける為の要件は下記の内容になります。

  1. 常勤役員(個人事業者の場合は当該個人又は支配人)のうち一名が経営業務の管理責任者としての経験を有する者である事
  2. 営業所毎に技術者を選任で配置している事
  3. 請負契約に関して、不正又は不誠実な行為をする恐れが明らかな者でない事
  4. 請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有している事
  5. 過去において一定の法令の規則等に違反した者でない事

上記の要件を証明する確認書類と法令で定められている法定書類に加えて、その他必要書類を提出しなければなりません。
標準処理期間は大臣許可で120日・知事許可で45日となっています。

 

建設業許可の有効期間は許可取得から5年後の許可取得日と同じ日付の前日までとなります。
新たに建設業許可を取得する為に、有効期間の最後の日から30日前までに更新申請をする必要があります。更新申請を行わずに有効期間が終了した場合は許可取り消しとなり、新たに許可申請を新規で行い、建設業許可を取得し直さなければならなくなります。

変更届出書とは
建設業許可受けた事業者は、一定額以上の建設業の営業が認められる反面、様々な義務が課せられます。その中の一つに【許可行政庁への届け出義務】があります。
住所の変更や役員の変更、経営業務管理責任者の変更等、変更事項がある場合は変更事項別に定められた期間内に変更届出書を届出る必要があります。
又、建設業許可更新申請を行おうとする際に、5年間分の決算変更届(決算が終わってから4か月以内に提出)の未提出や、会社の商号・資本金・役員などの変更届(変更があった日から30日以内に提出)、経営業務管理責任者・専任技術者の変更届(変更のあった日から2週間以内に提出)の未提出がある場合には、更新申請を受け付けて貰う事が出来ません。尚、長期間に渡り届出を怠ったり、事実と異なる届出を行った場合、6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる罰則規定があります。変更届出書の届出期限は下記の様に定められています。

変更から30日以内に届出

  • 商号又は名称を変更した時
  • 営業所の名称・所在地・電話番号の変更があった時
  • 営業所の新設を行った時
  • 資本金・出資総額に変更があった時
  • 法人役員・個人事業主及び支配人の氏名に変更があった時
  • 新たに役員等・支配人となった者がある時
  • 営業所の業種を変更した時
  • 建設業を廃業(一部)した時
  • 建設業を廃業(全業種)した時

変更から2週間以内に届出

  • 経営業務管理責任者の要件を欠いた時
  • 経営業務管理責任者に変更があった時
  • 経営業務管理責任者が氏名を変更した時
  • 専任技術者の要件を満たす者を欠いた時
  • 専任技術者に変更があった時
  • 専任技術者が氏名を変更した時
  • 新たに営業所の代表者となった者がある時
  • 欠格要件に該当した時

決算終了から4か月以内に届出

  • 決算変更届(事業年度終了報告)

 

 

料金

建設業許可申請【新規】

  • ¥110,000(個人)
  • ¥135,000(法人)

建設業許可申請【業種追加】

  • ¥ 70,000(個人・法人)

建設業許可申請【更新】

  • ¥ 50,000(個人・法人)

変更届出書【決算変更届】

  • ¥ 30,000(個人・法人)

変更届出書【決算変更届以外】

  • ¥ 20,000(個人・法人)*

   *変更事項が複数ある場合は変動します。

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